募集型企画旅行 旅行条件書

アトラストラベルホームページ上で予約・決済を行う場合にはこちらの条件書が適用となります。お申し込みの際は、必ずこの「旅行条件書」を印刷の上ご確認下さい。
ここに記載のない事項は当社募集型企画旅行約款によります。
当社が取り扱う他社の募集型企画旅行については当該旅行会社の旅行条件書に準じます。
この条件との間に齟齬が生じた場合は、募集型企画旅行約款を優先します。

1.本旅行条件書の意義

  1. 本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。

2.募集型企画旅行契約

  1. この旅行は、株式会社アトラス(通称アトラストラベル)国土交通大臣登録旅行業第816号募(以下「当社」といいます。)が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。

  2. 当社はお客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配し、旅程管理することを引き受けます。

  3. 旅行契約の内容・条件は、ホームページ、本旅行条件書、出発前にお渡しする最終旅行日程表と称する確定書面(以下「最終旅行日程表」といいます。)及び、当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部(以下「当社約款」といいます。)によります。

  4. この旅行で「国内旅行」とは本邦内の旅行のみをいい、「海外旅行」とは国内旅行以外の旅行をいいます。

3.旅行のお申し込みと契約の成立時期

  1. 当社又は当社の受託旅行会社(以下「当社ら」といいます。)にて当社所定の旅行申込書(海外旅行の場合は参加者全員の当社指定の「海外旅行お伺い書」と各国の定めた残存期間が有効な旅券の顔写真面の複写を含めて旅行申込書といたします。)に所定の事項を記入のうえ、お一人様につき下記申込金又は旅行代金全額を添えてお申込みいただきます。申込金は旅行代金をお支払いいただくときに、「旅行代金」「取消料」「違約金」のそれぞれの一部または全部として繰り入れます。また、旅行契約は、当社らが契約の締結を承諾し申込金を受領したときに成立するものといたします。

    お申込金(おひとり)
    旅行代金の額(お一人様あたり) 申込金(お一人様あたり)
    3万円未満 6,000円
    6万円未満 12,000円
    10万円未満 20,000円
    15万円未満 30,000円
    15万円以上 代金の20%
  2. 当社らはメール、電話、郵便及びファクシミリその他の通信手段による旅行契約の予約申し込みを受付けることがあります。この場合予約の時点では契約は成立しておらず、当社らが予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して3日以内に申込書の提出と申込金の支払いをしていただきます。この期間内に申込書の提出と申込金の支払いがなされない場合、当社らはお申込みはなかったものとして取り扱います。

  3. 旅行契約は、電話によるお申込の場合、本項(2)により申込金を当社らが受領したときに、また、メール、郵便又はファクシミリでお申し込みの場合は、申込金のお支払い後、当社らがお客様との旅行契約を承諾する通知を出したときに、成立いたします。

  4.  
  5. 当社らは、団体・グループを構成する旅行者の代表としての契約責任者から、旅行申し込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を有しているものとみなします。

  6. 契約責任者は、当社らが定める日までに、構成者の名簿を当社らに提出しなければなりません。

  7. 当社らは、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
  8. 当社らは、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。

  9. お申し込みの段階で、満席、満室その他の事由で旅行契約の締結が直ちにできない場合は、当社らはその旨を説明し、お客様の承諾を得て、お客様が「取消待ち」状態でお待ちいただける期限を確認し、予約可能となるよう、手配努力をいたします。(以下、この状態のことを「ウェイティング」といいます。)。この場合、お客様をウェイティングのお客様として登録し、この場合でも当社らは「申込書」の提出及び申込金と同額を「預り金」として申し受けます。(ウェイティングの登録は予約完了を保証するものではありません。)当社らは予約が完了した場合速やかにその旨を通知いたします。この時点で契約の成立となり「預り金」を「申込金」として取り扱います。ただし、「当社らが予約が可能となった旨を通知する前にお客様よりウェイティング登録の解除のお申し出があった場合」又は「お待ち頂ける期限までに結果として予約ができなかった場合」は、当社らは当該申込金を全額払い戻します。

  10. 申込書等にお客様のローマ字氏名を記入する際は、今回の旅行に使用する旅券(各国の定めた残存期間が有効であるものとする)に記載されている通りにご記入下さい。お客様の氏名が誤って記入された場合は、航空券の発行替え、関係する機関への氏名訂正などが必要になります。この場合、当社らはお客様の交替の場合に準じて、第13項のお客様の交替手数料をいただきます。なお、輸送・宿泊機関の事情により氏名の訂正が認められず、旅行解除いただく場合もあります。この場合には所定の取消料を申し受けます。

4.お申込条件

  1. 原則として15歳以上20才未満の方は父母又は親権者の同意書が必要です。15才未満の方は父母又は親権者の同行を条件とさせていただきます。

  2. 参加にあたって、特定のお客様層を対象とした旅行あるいは特定の旅行目的を有する旅行については、年令、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、ご参加をお断りする場合があります。

  3. 慢性疾患をおもちの方、現在健康を損なっていらっしゃる方、妊娠中の方、身体に障害をおもちの方、補助犬使用者の方など特別の配慮を必要とする方は、必ずその旨を旅行のお申し込み時にお申し出下さい。当社は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。この場合、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とさせていただき、お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社が指定する方法で支払わなければなりません。なおこの場合、医師の診断書を提出していただく場合があります。特に妊娠中の方は、お客様ご自身の責任においてご参加いただくことを条件として、同意書を提出して頂きます。また、現地事情や関係機関等の状況などにより、旅行の安全かつ円滑な実施のために、介助者/同伴者の同行などを条件とさせていただくか、コースの一部について内容を変更させていただくか、又はご負担の少ない他の旅行をお勧めするか、あるいはご参加をお断りさせていただく場合があります。

  4. 当社は、本項1. 2. 3.の場合で、当社よりお客様にご連絡が必要な場合は、1. 2.はお申し込みの日から、3.はお申し出の日から、原則として1週間以内にご連絡いたします。

  5. お客様がご旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断又は加療を必要とする状態になったと当社が判断する場合は、旅行の円滑な実施をはかるため必要な措置をとらせていただきます。これにかかる一切の費用はお客様のご負担になります。

  6. お客様のご都合による別行動は原則としてできません。ただし、コースにより別途条件でお受けする場合があります。

  7. お客様のご都合により旅行の行程から離脱される場合は、その旨及び復帰の有無、復帰の予定の連絡が必要です。その場合、その間はお客様の権利放棄とみなし、不参加分のご旅行代金の一切の払い戻しをいたしません。また、離団中にかかる費用はお客様負担となります。

  8. お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれかあると当社が判断する場含は、ご参加をお断りする場合があります。

  9. その他当社の業務上の都合があるときには、お申し込みをお断りする場合があります。

5.確定書面(最終旅行日程表)

  1. 旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、第2項の申込金を受領した時に成立するものとします。

  2. 旅行代金未定のコースについては、料金確定後正式に契約の締結をさせていただきます。

6.契約書面と最終旅行日程表のお渡し

  1. 当社らは、旅行契約成立後速やかにお客様に、契約書面(パンフレット(旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面)、旅行条件書(当該書面)。)をお渡しします。契約書面はホームページ、本旅行条件書等により構成されます。

  2. 本項1.の契約書面を補完する書面として、当社はお客様に、集合時刻・場所、利用運送機関、宿泊機関等(エスコート型のコースについては観光先を記載した行程表)に関する確定情報を記載した最終旅行日程表を遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しします。(原則として、旅行開始日の10日前〜7日前にはお渡しいたしますが、年末年始・お盆期間やゴールデンウィーク等の特定期間出発のコースの一部では、旅行開始日の間際にお渡しすることがあります。この場合でも旅行開始日の前日までにお渡しします。)ただし、お申し込みが旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日前以降の場合、旅行開始日当日にお渡しすることがあります。又、交付期間前であってもお問い合わせいただければ当社は手配状況についてご説明いたします。

  3. 当社が手配し行程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は第1項の確定書面に記載するところに特定されます。

  4. 当社はあらかじめお客様の承諾を得て、募集型企画旅行契約を締結しようとする時に旅行条件書(当該書面)に交付する旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面契約書面又は確定書面に代えて、情報通信の技術を利用する方法により当該書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」といいます)を提供した時は、お客様の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録されたことを確認します。

  5. 第4項の場合において、お客様の使用に係る通信機器に記載事項を記録するためのファイルが備えられていない時は、当社の使用する通信機器に備えられたファイル(自ら当該旅行者の供するものに限ります。)に記載事項を記録し、お客様が記載事項を閲覧したことを確認します。

7.旅行代金のお支払い

  1. 旅行代金及び渡航手続諸費用は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目に当たる日(以下「基準日」といいます)より前迄に全額お支払いいただきます。旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目にあたる日以降にお申し込みの場合は、旅行開始日前の当社らが指定する期日までにお支払いいただきます。また、旅行代金(申込金、追加代金として表示したものを含みます。)や第16項に規定する取消料・違約料、第12項に規定されている追加料金及び第15項記載の交替手数料をお支払いいただくことがあります。

8.旅行代金について

  1. 参加されるお客様のうち、特に注釈のない場合、旅行開始日当日を基準として、満12歳以上の方はおとな代金、満2歳以上12歳未満の方はこども代金、満2歳未満で航空座席を使用しない方は幼児料金となります。

  2. 旅行代金は、各コースごとに表示してございます。出発日とご利用人数でご確認ください。

  3. 「旅行代金」は、第3項の「申込金」、第16項 1.の「取消料」、第16項 3.の「違約料」、及び第26項の「変更補償金」の額の算出の際の基準となります。募集広告、パンフレット又はホームページにおける「旅行代金」の計算方は、「旅行代金として表示した金額」プラス「追加代金として表示した金額」マイナス「割引代金として表示した金額」となります。

9.渡航手続き

  1. お客様が現在お持ちの旅券が、今回の旅行に有効かどうかの確認、旅券・査証取得、予防接種証明、再入国許可等、各種証明書の取得及び出入国手続き書類の取得・作成等の渡航手続きは、お客様の責任で行っていただきます。但し当社らではお客様より渡航手続きを委託された場合、所定の旅行業務取扱料金を申し受け、別途契約として渡航手続きの全部又は一部を代行する場合があります。この場合、当社らはお客様のご自身に起因する事由により、旅券・査証の取得、関係国への出入国が許可されなかったとしてもその責任は負いません。なお、当社及び当社の代理業者以外の旅行業者等に渡航手続きを依頼された場合は、当該渡航手続きの業務にかかる契約の当事者は当該取扱業者となります。

  2. 当社らが渡航手続きの代行を行う場合には当社らと渡航手続き代行契約を締結していただくことになり、所定の申込書に所定の事項を記入の上、提出していただきます。詳しくは当社らよりお渡しいたします契約内容を記載した書面及び旅行業約款(渡航手続き代行契約の部)によります。

  3. 日本国籍以外の方は、自国の領事館、渡航先国の領事館、入国管理事務所にお問い合わせ下さい。

10.旅行代金に含まれるもの

パンフレット・ホームページ等に明示されている以下のものが含まれます。

  1. 空機、船舶、鉄道、バス(公共のもの・乗合のもの)等利用運送機関航の運賃・料金(この運賃・料金には、運送機関の課す付加運賃・料金(原価の水準の異常な変動に対応するため、一定の期間及び一定の条件下に限りあらゆる旅行者に一律に課されるものに限ります。以下同様とします。)を含みません。)。本パンフレット・ホームページ内でファーストクラス席、Cクラス(ビジネスクラス)席利用と明示されていない場合は、エコノミークラス。鉄道・船舶・バス等は普通席を利用します。
  2. 送迎バス等の料金(空港、駅、埠頭と宿泊場所などの区間)。但し、旅行行程に「お客様負担」と表記してある場合を除きます。
  3. 観光の料金(エスコート型の旅行等でのバス料金・ガイド料金、入場・拝観料、通行料、駐車料等)。
  4. 宿泊の料金及びその消費税・サービス料・入湯税(温泉地の場合)等諸税。
  5. 食事の料金及び消費税・サービス料等諸税。
  6. 航空機利用等において、お一人様につきスーツケース等1個の受託手荷物運搬料金。(お一人20kg以内が原則ですがクラス、方面、国内・海外によって異なりますので、詳しくは係員にお尋ね下さい。)手荷物の運送は当該運送機関が行い、当社が運送機関に運送委託手続きを代行するものです。
  7. 添乗員が同行するコースにおける添乗員経費。
  8. その他パンフレット・ホームページにおいて、旅行代金に含まれる旨表示したもの。

上記費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても原則として払い戻しはいたしません。

11.旅行代金に含まれないもの

原則として第10項に明示した以外は旅行代金に含まれません。又これ以外にも、各旅行商品に明示されていないものは旅行代金に含まれません。その一部を以下に例示いたします。

  1. 超過手荷物料金(航空機利用等において受託手荷物が特定の重量・容量・個数を超える分について)。
  2. クリーニング代、電報・電話料、ホテルのボーイ・メイド、及び一部の空港・駅・港でのポーターに対する心付、その他の追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料。
  3. 傷害・疾病に関する医療費等必要経費。
  4. 渡航手続き関係諸費用(旅券取得における旅券印紙代、旅券証紙代、査証取得料、予防接種証明、再入国許可等、各種証明書の取得及び出入国手続き書類の取得・作成等の渡航手続き代行料)。
  5. ご希望者のみが参加されるオプショナル・ツアー(別途料金の小旅行)の料金。
  6. 日本国内のご自宅と発着地・解散地間の交通費・宿泊費。
  7. 空港施設使用料、空港税・出国税等(以下空港税等)運送機関が政府そのたの公的機関に代わって収受しているもの。但し、空港税を含んでいることを表記されているコースを除きます。空港税等についてはコースにより旅行代金とは別に日本にてお支払いいただく場合と、現地にてお支払いいただく場合があります。
  8. 運送機関が課す付加運賃・料金(例:燃油サーチャージ)。
  9. 団体行動等に必要な心付等。

12.追加代金

第8項でいう「追加代金」は、以下の代金をいいます。(あらかじめ「旅行代金」の中に含めて表示した場合を除きます。)

  1. お一人部屋を利用される場合の追加代金(2人部屋のお一人様利用や定員人数を下回る場合も同様)。
  2. ホームページ・パンフレット等で当社が「ルームグレードアッププラン」と称するホテル又は部屋タイプのグレードアップのための追加代金。
  3. 「食事なしプラン」等を基本とする「食事つきプラン」等の差額代金。
  4. ホームページ・パンフレット等で当社が「延泊プラン」と称するホテルの宿泊延長のための追加代金。
  5. ホームページ・パンフレット等で航空機等において、当社が「ファーストクラス・ビジネスクラス・スーパーシート(国内)追加代金」と称する航空座席のクラス変更に要する運賃差額。
  6. その他ホームページ・パンフレット等で「××××追加代金」と称するもの(航空会社の選択、航空便の選択、航空機・船舶の等級の選択、宿泊ホテル指定の選択、宿泊地ストレートチェックイン希望、平日・休日の選択、出発・帰着曜日の選択等のご希望をお受けする旨ホームページ等に記載した場合の追加代金等)。
  7. 上記以外に、航空会社の選択、航空便の選択、航空機・船舶の等級の選択、宿泊ホテル指定の選択、平日・休日の選択、出発・帰着曜日の選択等

第8項でいう「割引代金」は、以下の代金をいいます。(あらかじめ「旅行代金」の中で割引後の旅行代金を設定した場合を除きます。)

  1. ホームページ・パンフレット等で当社が「トリプルプラン」と称し、1つの部屋に3人以上宿泊することを条件に設定した一人当たりの割引代金。(「旅行代金」として設定されていないものは受けられません。)

13.契約内容の変更

  1. 当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるため止むを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容を変更することかあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後にご説明いたします。

  2. 当社は契約内容に沿って、お客様の円滑な旅行を実現するために必要な措置を講じますが、それにもかかわらず前項の事項の事由その何らかの事由により、例えば旅行日程を変更せざるえお得ない時はお客様の承諾の上、代替サービスの手配をします。この際、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨に適うものとなるように努め、旅行内容を変更する時は変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同等なものとなるように努める等旅行内容の変更を最小限にとどめる様に努力いたします。

14.旅行代金の額の変更

当社は旅行契約締結後には、次の場合を除き旅行代金及び追加代金、割引代金の額の変更は一切いたしません。

  1. 当社は利用する運送機関の運賃、料金がホームページ・パンフレットに記載の基準期日以降に著しい経済情勢の変化等により通常想定される程度を大幅に超えて増減額される場合においては、当社は増額又は減額される金額の範囲内で旅行代金を増額又は減額いたします。その場合は、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前迄にお客様にその旨を通知いたします。

  2. 又逆に、本項 1.に定めるところにより旅行代金を減額するときは、利用する運送機関の運賃、料金が減額だけ旅行代金を減額します。その場合、既に旅行代金を支払後であった場合は、契約書面に記載した旅行終了後の翌日から起算して30日以内に払い戻しいたします。

  3. 旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が減額したときは、当社はその変更差額だけ旅行代金を減額します。
  4. 第13項の規定に基づく規約内容の変更により旅行の実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含みます。)の現象又は増加が生じる場合(費用の増加が、運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合を除きます)には、当社は当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金を変更することがあります。

  5. 当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨をホームページ・パンフレット、又は契約書面等に記載した場合において、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金を変更します。

15.お客様の交替

  1. お客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を別の方に譲り渡すことができます。ただしこの場合、お客様は当社所定の事項を記入の上、当社に提出していただきます。この際、交替に要する実費及び手数料として所定の金額(お一人様につき10,000円)を申し受けます。(既に航空券を発行している場合、別途再発券に関わる費用を請求する場合があります。)また契約上の地位の譲渡は、当社が承諾したときに効力を生じ、以後旅行契約上の地位を譲り受けた方が、この旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承することとなります。なお当社は、利用運送機関・宿泊機関等が旅行者の交替に応じない等の理由により、交替をお断りする場合があります。

16.取消料

  1. お申込後、お客様のご都合によりお取消になる場合は下記の取消料をお支払いいただきます。

    国内旅行に係る取消料

    取消日 取消料
    1)旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
    21日目にあたる日以前(日帰り旅行にあっては11日目)
    無料
    2)旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
    20日目にあたる日から8日前まで(日帰り旅行にあっては10日目)
    旅行代金の20%
    3)旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
    7日目にあたる日から2日前まで
    旅行代金の30%
    4)旅行開始日の前日 旅行代金の40%
    5)旅行開始日当日 旅行代金の50%
    6)無連絡不参加及び旅行開始後 旅行代金の100%

    海外旅行に係る取消料

    取消日 取消料
    1)旅行開始日がピーク時の旅行の場合、
    41日目にあたる日以前
    (旅行開始日がピーク時以外の旅行の場合、
    31日目にあたる日以前)
    無料
    2)旅行開始日がピーク時の旅行であって、
    旅行開始日前日から起算してさかのぼって
    40日目にあたる日以降31日目にあたる日まで
    旅行代金30万円以上の時:3万円。
    旅行代金30万円以下の時:旅行代金の10%。
    3)30日目にあたる日から3日前まで 旅行代金の20%
    4)旅行開始日の前々日及び前日 旅行代金の30%
    5)旅行開始日当日(6を除く) 旅行代金の50%
    6)無連絡不参加及び旅行開始後 旅行代金の100%

    ※ピーク時とは、旅行開始日が4/27〜5/6・7/20〜8/31・12/20〜1/7の期間に該当することを指します。


    宿泊サービスのみを内容とする場合 (但し、ディズニーアンバサダーホテル、ディズニーシー・ホテルミラコスタにご宿泊の場合は、上記「1」の取消料が適用されます)

    取消日 取消料
    1)旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
    6日目にあたる日以前
    無料
    2)旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
    )5日目にあたる日から4日前まで
    取消人員14名以下の場合無料
    取消人員15名以上の場合旅行代金の20%
    3)旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
    3日目にあたる日から前日まで
    旅行代金の20%
    4)旅行開始日当日 旅行代金の50%
    5)旅行開始後及び無連絡不参加 旅行代金の100%

    <12月31日〜1月3日宿泊分>宿泊サービスのみを内容とする場合 (但し、ディズニーアンバサダーホテル、ディズニーシー・ホテルミラコスタにご宿泊の場合は、上記「1」の取消料が適用されます)

    取消日 取消料
    1)旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
    11日目にあたる日以前の解除
    無料
    2)旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
    10日目にあたる日から8日前まで
    旅行代金の20%
    3)旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
    7日目にあたる日から2日前まで
    旅行代金の30%
    4)旅行開始日前日 旅行代金の40%
    5)旅行開始日当日 旅行代金の50%
    6)無連絡不参加及び旅行開始後 旅行代金の100%
  2. 当社の責任とならないローンの取扱上の事由に基づき、お取り消しになる場合も所定の取消料をお支払いただきます。

  3. 旅行代金が期日までに支払われないときは、当社は当該期日の翌日においてお客様が旅行契約を解除したものとし、取消料と同額の違約料をいただきます。

  4. お客様のご都合による出発日の変更、運送・宿泊機関等行程中の一部の変更ついては、ご旅行全体のお取り消しとみなし、所定の取消料を収受します。

  5. お取消時すでに渡航手続きを開始又は終了している場合には、所定の取消料の他に渡航手続き所要実費および渡航手続き代行料金を申し受けます。一定の事由により、取消を余儀なくされた場合に取消料および渡航手続き費用相当額が支払われる保険があります。詳しくは取扱店にお尋ね下さい。

17.旅行開始前の旅行契約解除・払戻し

  1. お客様の解除権
    1. お客様はホームページに記載した取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。旅行契約の解除日とは、当社の営業日、営業時間内にお申し出いただいた時を基準とします。

    2. お客様は次の項目に該当する場合は取消料なしで旅行契約を解除することができます。

      • a.旅行契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第26項の表左欄に掲げるものその他の重要なものである場合に限ります。
      • b.第14項 1.に基づき、旅行代金が増額改定されたとき。
      • c.天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
      • d.当社がお客様に対し、第6項の 2.に記載の最終旅行日程表を同項に規定する日までにお渡ししなかったとき。
      • e.当社の責に帰すべき事由により、ホームページに記載した旅行日程に従った旅行実施が不可能となったとき。
    3. 当社は本項1. の 1.により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引き払い戻しをいたします。取消料が申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。また本項 1. の 2.により、旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を解除日の翌日から起算して7日以内に払い戻しいたします。

    4. お客様の都合で旅行開始日及びコース変更される場合は、お客様が当初の旅行契約を解除し、新たに旅行契約を締結していただくことになります。この場合当社は別表(第16項)に定める取消料を申し受けます。

  2. 当社の解除権
    1. お客様が第7項に規定する期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は当該期日の翌日に旅行契約を解除することがあります。このときは、本項1. の 1. に規定する取消料の解除期日相当の取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。

    2. 次の項目に該当する場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。

      • a.お客様が当社のあらかじめ明示した性別・年令・資格・技能その他旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。
      • b.お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと当社が認めるとき。
      • c.お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が認めるとき。
      • d.お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
      • e.お客様の人数がホームページに記載した最少催行人員に満たないとき。
        この場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、海外旅行の場合は23日目(第16項の取消料の中で規定するピーク時に旅行を開始するものについては、33日目)、国内の場合は13日目(日帰り旅行に関しては日目)に当る日より前に、旅行を中止する旨をお客様に通知します。
      • f.スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。
      • g.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、ホームページ(契約書面)に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
  3. 当社は本項2.の1.により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から違約料を差し引いて払い戻しいたします。また本項2.の2.により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)の全額を払い戻しいたします。

18.旅行開始後の旅行契約解除・払戻し

  1. お客様の解除権
    1. お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。

    2. お客様の責に帰さない事由によりホームページ(最終行程表)に記載した旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客様は、取消料を支払うことなく当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。

    3. 本項 1.の 2.の場合において、当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった部分に係る金額を旅行者に払い戻します。ただし、当該事由が当社の責に帰すべき事由によらない場合においては、当該金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものをお客様に払い戻しいたします。

  2. 当社の解除権
    1. 当社は次に掲げる場合においてはお客様にあらかじめ理由を説明して旅行契約の一部又は全部を解除することがあります。

      • a.お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと当社が認めるとき。
      • b.お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
      • c.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊期間等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の継続が不可能となったとき。
    2. 解除の効果及び払い戻し
      1. 本項 2.の 1.に記載した事由で当社が旅行契約を解除したときは、お客様が既に提供を受けたサービスに関する契約は有効に履行されたものとし、契約を解除したためにその提供を受けられなかった旅行サービスの提供者に対して、取消料・違約科その他の名目で既に支払い、又は支払わなければならない費用があるときは、これをお客様の負担とします。当社は、旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に既に支払い、又はこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差し引いて、契約書面に記載した旅行終了日から起算して30日以内に払い戻しいたします。

    3. 本項 2.の 1.のa、cにより当社が旅行契約を解除したときは、お客様のお求めに応じて出発地に戻るための必要な手配をいたします。この場合に要する費用の一切はお客様のご負担となります。

    4. 当社が本項2.の1.の規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。すなわちお客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。

    5. 集合時刻を過ぎても連絡なしに集合場所にお越しにならない場合、旅行契約を解除することがあります。この場合権利放棄とみなし払い戻しはできません。

19.旅行代金の払い戻し

  1. 当社は、「第14項の2. 3. 5.の規定により旅行代金を減額した場合」又は「第16項から第18項までの規定によりお客様もしくは当社が旅行契約を解除した場合」で、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、旅行代金の減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあってはホームページに記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に、お客様に対し当該金額を払い戻しいたします。

  2. 本項 1.の規定は、第22項(当社の責任)又は第23項(お客様の責任)で規定するところにより、お客様又は当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。

  3. お客様は出発日より1ヶ月以内にお申込店に払戻しをお申し出ください。

  4. クーポン券類の引渡し後の払戻しについては、お渡ししたクーポン券類が必要となります。クーポン券類の提出がない場合には、旅行代金の払戻しができないことがあります。

20.旅程管理

当社は、お客様に対して次に掲げる業務を行い、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保するよう努めます。ただし、当社がお客様とこれとは異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。

  1. お客様が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められたときは、契約内容に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。
  2. 本項 1.の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行行程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること。また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めることなど、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること

21.添乗員等

  1. 添乗員同行表示コースには、全行程に添乗員その他の者(以下「添乗員等」)が同行いたします。添乗員の行なうサービスの内容は、原則として契約書面に定められた日程を円滑に実施するために必要な業務その他当該旅行に付随して当社が必要と認める業務の全部又は一部を行わせることにあります。お客様は、旅行開始から旅行終了までの間において、団体で行動するときは、旅行日程の円滑な実施と安全のため添乗員の指示に従って頂きます。お客様が添乗員等の指示に従わず、団体行動の規律を乱し、旅行日程の円滑な実施を妨げた場合は、旅行の途中であっても、そのお客様の以後の旅行契約を解除することがあります。また、添乗員の業務は原則として8時から20時までとします。

  2. 現地添乗員同行表示コースには、原則として旅行目的地の到着から出発まで現地添乗員が同行いたします。現地添乗員の業務は本項1. における添乗員の業務に準じます。

  3. 現地係員案内表示コースには、添乗員は同行いたしませんが、現地において当社らに代わって手配を代行させる者(以下「手配代行者(現地係員)」)が旅行を円滑にするために必要な業務を行なわせ、その者の名称及び連絡先は最終行程表に明示いたします。

  4. 個人型プランは添乗員等は同行いたしません。お客様が旅行サービスの提供を受けるために必要なクーポン類をお渡しいたしますので、旅行サービスの提供を受けるための手続きはお客様ご自身で行って頂きます。

  5. 現地添乗員が同行しない区間及び現地係員が業務を行なわない区間において、悪天候等によってサービス内容の変更を必要とする事由が生じた場合における代替サービスの手配及び必要な手続きは、お客様ご自身で行って頂きます。

22.当社のお客様に対する責任

  1. 当社は募集型企画旅行契約の履行にあたって、当社又は手配代行者の故意又は過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。ただし損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。

  2. お客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合におきましては、当社は原則として本項1の責任を負いません。

    1. 天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
    2. 運送・宿泊機関等の事故、火災により発生する損害
    3. 運送・宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
    4. 官公署の命令、伝染病による隔離又はこれらによって生じる旅行日程の変更、旅行の中止
    5. 自由行動中の事故
    6. 食中毒
    7. 盗難
    8. 運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更など又はこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮
    9. その他、当社又は手配代行者の関与し得ない事由
  3. お客様の手荷物について生じた本項 1.の損害につきましては、本項 1.のお客様からの損害通知期間規定にかかわらず損害発生の翌日から起算して21日以内に当社に対して申し出があった場合に限り、賠償いたします。ただし、損害額の如何にかかわらず当社が行う賠償額はお1人あたり最高15万円まで(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)といたします。

23.お客様の責任

  1. お客様の故意又は過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社約款の規定を守らないことにより当社が損害を被ったときは、当該お客様は損壊の賠償を申し受けます。

  2. お客様は、旅行契約を締結するに際しては、当社から提供される情報を活用し、お客様の権利・義務その他旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。

  3. お客様は、旅行開始後に契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一記載内容と異なるものが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかに当社添乗員、当社の斡旋員、手配代行者(現地係員)又は当該旅行サービス提供機関又はお申込店にその旨を申し出なければなりません。

  4. 旅行中に、お客様に事故などが生じた場合は、直ちに最終日程表でお知らせする連絡先にご通知ください。(もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。)

  5. ご旅行中のお客様が疾病、傷害その他の事由により、保護、医師の診断又は加療を必要とすると当社が判断した場合は、お客様の申し出の有無に係らず必要な措置をとることがありますが、その義務を負うものではありません。又、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。

  6. クーポン券類紛失の場合、当該クーポン券類の再発行に伴う運送機関の運賃・料金はお客様のご負担となります。この場合の運賃・料金は、運送機関が定める金額とします。

24.特別補償

  1. 当社は第22項 1. の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社の募集型企画旅行約款別紙の特別補償規程で定めるところにより、お客様が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体又は手荷物(携行品)の上に被られた一定の損害につきまして、

    1. 死亡補償金・後遺障害補償金として〔海外:2500万円を上限〕〔国内:1500万円を上限〕
    2. 入院見舞金として入院日数により〔海外:4万円〜40万円〕〔国内:2万円〜20万円〕
    3. 通院見舞金として通院日数により〔海外:2万円〜20万円〕〔国内:1万円〜5万円〕を支払います。
    4. 手荷物(携行品)に対する損害補償金として〔1募集型企画旅行お客様1名あたり15万円を上限。手荷物1個(携行品)又は1対あたり10万円を上限〕といたします。
  2. なお、現金、貴重品、重要書類、撮影済みのフィルム、その他こわれ物等補償の対象とならないものがあります。

  3. 本項 1.にかかわらず、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日にお客様が被られた損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、募集型企画旅行参加中とはいたしません。

  4. お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、故意の法令違反行為、法令に違反するサービス提供の受領、疾病等のほか、山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。

  5. 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書・貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品については、損害補償金を支払いません。

25.オプショナルツアー又は情報提供

  1. 当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の参加料金を収受して当社が企画・実施する募集型企画旅行(以下「当社オプショナルツアー」といいます。)の第24項(特別補償)の適用については、当社は、主たる募集型企画旅行契約の内容の一部として取り扱います。当社オプショナルツアーは、ホームページ等で「企画者:当社」と明示します。

  2. オプショナルツアーの運行事業者が当社以外である旨をホームページで明示した場合には、当社は、当該オプショナルツアー参加中にお客様に発生した第24項(特別補償)で規定する損害に対しては、同項の規定に基づき補償金又は見舞金を支払います(但し、当該オプショナルツアーのご利用日が主たる募集型企画旅行の「無手配日」であり、かつ、その旨ホームページ又は確定書面にて記載した場合を除きます。)。また、当該オプショナルツアーの運行事業者の責任及びお客様の責任は、すべて、当該運行事業者の定めに拠ります。

  3. 当社は、ホームページ等で「単なる情報提供」として可能なスポーツ等を記載した場合は、その旨を明示します。この場合、当該可能なスポーツ等に参加中にお客様に発生した損害に対しては、当社は第24項の特別補償規程は適用します(但し、当該オプショナルツアーのご利用日が主たる募集型企画旅行の「無手配日」であり、かつ、その旨ホームページ又は確定書面にて記載した場合を除きます。)が、それ以外の責任を負いません。

26.旅程保証

  1. 当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし次の1.・2.・3.で規定する変更を除きます。)は、第8項で定める「旅行代金」に次表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更について当社に第22項 1. の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。

    1. 次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。(ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足か発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います。)

      • ア.旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変
      • イ.戦乱
      • ウ.暴動
      • エ.官公署の命令
      • オ.欠航、不通、休業等運送・ 宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
      • カ.遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供
      • キ.旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
    2. 第17項及び第18項の規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更の場合、当社は変更補償金を支払いません。

    3. 当社はお客様の同意を得て金銭による変更補償金・損害賠償金の支払いに替え、これと同等価値以上の物品又は旅行サービスの提供をもって補償を行なうことがあります。

  2. 本項 1.の規定にかかわらず、当社がお客様ひとりに対してひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は、第8項で定める「旅行代金」に15%を乗じて得た額を上限とします。またお客様ひとりに対してひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額がお客様おひとり様につき1,000円未満であるときは、当社は変更補償金を支払いません。

  3. 当社は、ホームページ等で「単なる情報提供」として可能なスポーツ等を記載した場合は、その旨を明示します。この場合、当該可能なスポーツ等に参加中にお客様に発生した損害に対しては、当社は第24項の特別補償規程は適用します(但し、当該オプショナルツアーのご利用日が主たる募集型企画旅行の「無手配日」であり、かつ、その旨ホームページ又は確定書面にて記載した場合を除きます。)が、それ以外の責任を負いません。

変更補償金の額=1件につき下記の率×旅行代金

当社が変更補償金を支払う変更 旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合 旅行開始日以降にお客様に通知した場合
[1]ホームページ又は確定書面に記載した
旅行開始日又は旅行終了日の変更
1.5% 3.0%
[2]ホームページ又は確定書面に記載した入場する観光地
又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更
1.0% 2.0%
[3]ホームページ又は確定書面に記載した運輸機関の
等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備
の料金の合計額がホームページ又は確定書面に記載した等級及び設備の
それを下回った場合に限ります。)
1.0% 2.0%
[4]ホームページ又は確定書面に記載した運輸機関の種類又は会社名の変更 1.0% 2.0%
[5]ホームページ又は確定書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 1.0% 2.0%
[6]ホームページ又は確定書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 1.0% 2.0%
[7]ホームページ又は確定書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 1.0% 2.0%
[8]ホームページ又は確定書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備又は景観その他の客室条件の変更 1.0% 2.0%
[9]上記[1]〜[8]に掲げる変更のうち募集ホームページ又は確定書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 2.5% 5.0%

注1:「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始日以降にお客様に通知した場合をいいます。
注2:ホームページの記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取り扱います。
注3:[9]に掲げる変更については、[1]〜[8]の料率を適用せず、[9]の料率を適用します。
注4:1件とは、運送機関の場合1乗車船毎に、宿泊機関の場合1泊毎に、その他の旅行サービスの場合1該当事項毎に1件とします。
注5:[4][7][8]に掲げる変更が1乗車船又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船又は1泊につき1変更として取り扱います。
注6:[3][4]に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、1泊につき1件として取扱います。
注7:[4]運送機関の会社名の変更、[7]宿泊機関の名称の変更については、運送・宿泊機関そのものの変更に伴うものをいいます。
注8:[4]に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備のより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。

27.通信契約による旅行条件

  1. 当社は、旅行代金の支払いにおいて、クレジットカード会社を介する支払いを受けません。但し、当該アトラストラベルホームページ上において旅行以外の商品(旅行傷害保険販売、お土産販売等)についてはこの範囲ではありません。その際の契約約款については各会社の示すところによります。

28.旅行保険への加入について

  1. ご旅行中のお客様が病気、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難である場合があります。これらを担保するため、お客様ご自身で充分な額の旅行保険に加入されることをお勧めします。旅行保険については、当該ホームページ内でも販売いたしております。ホームページ内をご覧頂き、ご不明な点等につきましては当社までお問い合わせください。

29.個人情報の取扱い

  1. 当社らは、旅行申込みの際に提出された申込書等に記載された個人情報について、お客様との連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において旅行サービスの手配及びそれらのサービス(輸送・宿泊機関、当社委託旅行会社等その他の当該機関)の受領のための手続に必要な範囲内で利用させていただきます。その他、当社らは、[1]当社ら及び当社らの提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内[2]旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い[3]アンケートのお願い[4]特典サービスの提供[5]統計資料の作成、にお客様の個人情報を利用させていただくことがあります。

  2. 当社らは、当社らが保有するお客様個人データのうち、氏名、住所、電話番号又はメールアドレスなどのお客様への連絡にあたり必要となる最小限の範囲のものについて、当社らのグループ企業との間で共同して利用させていただきます。当該グループ企業は、それぞれの企業の営業案内、お客様のお申込の簡素化、催し物内容等のご案内、ご購入いただいた商品の発送のために、これを利用させていただくことがあります。なお、当社グループ企業の名称及び各企業における個人情報取扱管理者の氏名については、株式会社アトラスのホームページをご参照ください。

  3. 当社らは、旅行先でのお客様のお買い物等の便宜のため、当社の保有するお客様の個人データを土産物店に提供することがあります。この場合、お客様の氏名、パスポート番号及び搭乗される航空便名等に係る個人データを、予め電子的方法等で送付することによって提供いたします。なお、これらの事業者への個人データの提供の停止を希望される場合は、お申込店に出発前までにお申し出下さい。

30.団体・グループの契約について

  1. 当社らは団体・グループを構成する旅行者の代表としての契約責任者から、旅行申込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を契約責任者が有しているものとみなし、契約取引をいたします。

  2. 契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。

  3. 当社らは、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何ら責任を負うものではありません。

  4. 当社らは、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。

31.旅行条件・旅行代金の基準

  1. 本旅行条件の基準日と旅行代金の基準日については、ホームページに明示した日となります。

  2. 第8項に定める「旅行代金」の合計金額は第3項に定める「申込金」、第16項に定める「取消料」、第26項に定める「変更補償金」、及び「違約金」の額を算出する際の基準となります。第25項に定める「オプショナルツアー」は、別途契約になりますので基準となる旅行代金には含まれません。

  3. 空港税等の換算基準日はパンフレット・ホームページに明示します。過不足が生じても一切精算はいたしません。

32.その他

  1. お客様が個人的な案内・買物等を添乗員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、それらの費用はお客様にご負担いただきます。

  2. お客様のご便宜をはかるため土産物店にご案内することがあります。当社らでは、お店の選定には万全を期しておりますが、購入の際には、お客様の責任で購入していただきます。当社らでは、商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねますのでトラブルが生じないように商品の確認およびレシート(領収書)の受け取りなど必ず行ってください。海外などで、免税払い戻しがある場合は、ご購入品を必ず手荷物としてお手元にご用意いただき、その手続きは、お土産店・空港において手続き方法をご確認の上、お客様ご自身の責任で行ってください。ワシントン条約又は国内外諸法令により国外への持ち出し、日本国内への持込みが禁止されている品物等がございますので、お客様の責任において、ご購入には十分ご注意下さい。

  3. お客様が、航空会社が任意で搭乗予定便以外の航空機に搭乗することをお客様に依頼する制度(フレックストラベラー制度)に同意をし、当社が手配した航空機以外に搭乗される場合は、当社の手配債務・旅程管理債務は履行されたとし、また、当該変更部分に関わる旅程保証責任・特別補償責任は免責となりますので、ご了承ください。

  4. 当社らはいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。

  5. 当社らの募集型企画旅行にご参加いただくことにより、航空会社のマイレージサービスを受けられる場合がありますが、同サービスに関わるお問合せ、登録等はお客様ご自身で当該航空会社へ行なっていただきます。また、利用航空会社の変更により第22項(1)及び第26項(1)の責任を負いません。

  6. 保健衛生について

    渡航先の衛生状況については、「厚生労働省海外渡航者のための感染症情報」ホームページでご確認下さい。

  7. 海外危険情報について

    渡航先(国又は地域)によっては、「外務省海外危険情報」等、国・地域の渡航に関する情報がだされている場合があります。必要に応じて、お申し込みの際に、当社らより「海外危険情報に関する書面」をお渡しします。
    また、「外務省海外安全ホームページ」
    外務省海外安全相談センター:03-5501-8162
    国別・海外安全情報FAXサービス:0570-02-3300 でもご確認ください。

  8. 渡航先に「海外危険情報」が発令された場合の取扱について
    • イ.「十分注意して下さい」
       (イ) 通常通り催行いたしますが、本項(7)項を必ずご参照ご確認下さい。
        (ロ) 契約成立後に取消された場合には、第16項に定める取消料をお支払いいただきます。
    • ロ.「渡航の是非を検討して下さい」
       (イ) 当社らにて適切な「危険回避措置」が講じられると判断された場合に限り、原則催行いたします。
        (ロ) 同一商品企画内かつ一定の条件の範囲内で、方面又は出発日を変更して参加していただく場合、従前の旅行に係る取消料は収受いたしません。
        (ハ) ご参加を取りやめる場合、契約に従い取消料をお支払いいただきます。ただし、目的とする観光地に行けないなど旅行内容に重要な変更(第26項の表の左欄に掲げるもの)が生じた場合は、取消料を収受いたしません。
        (ニ) 渡航中に当該情報が発令された場合、危険回避措置のための契約内容を変更することがあります。
    • ハ.「渡航の延期をおすすめします」「退避を勧告します」
        催行を中止いたします。

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