旅行業約款 渡航手続代行契約の部
- 第一条:適用範囲
- 第二条:渡航手続代行契約を締結する旅行者
- 第三条:渡航手続代行契約の定義
- 第四条:契約の成立
- 第五条:守秘義務
- 第六条:旅行者の義務
- 第七条:契約の解除
- 第八条:当社の責任
- 苦情の解決について助力をもとめるための申出
第一条:適用範囲
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当社が旅行者との間で締結する渡航手続代行契約は、この約款の定めるところによります。この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。
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当社が法令に反せず、かつ、旅行者の不利にならない範囲で書面により特約を結んだ時は、 前項の規定にかかわらず、その特約を優先します。
第二条:渡航手続代行契約を締結する旅行者
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当社が渡航手続代行契約を締結する旅行者は、当社と募集型企画旅行契約、受注型企画旅行契約若しくは手配旅行契約を 締結した旅行者又は当社が受託している他の旅行業者の募集型企画旅行について当社が代理して 契約を締結した旅行者とします。
第三条:渡航手続代行契約の定義
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この約款で「渡航手続代行契約」とは、当社が渡航手続の代行に対する旅行業務取扱料金(以下渡航手続代行料金」といいます。)を収受することを約して、旅行者の委託により、次に掲げる業務(以下「代行業務」といいます。)を行うことを引き受ける契約をいいます。
- 旅券、査証、再入国許可及び各種証明書の取得に関する手続
- 出入国手続書類の作成
- その他全各号に関連する業務
第四条:契約の成立
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当社と渡航手続代行契約を締結しようとする旅行者は、当社所定の申込書に所定の事項を記入の上、当社に提出しなければなりません。
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渡航手続代行契約は、当社が契約の締結を承諾し、前項の申込書を受理した時に成立するもの とします。
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当社は、業務上の都合がある時は、渡航手続代行契約の締結に応じないことがあります。
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当社は、渡航手続代行契約の成立後速やかに、旅行者に、当該渡航手続代行契約により引き受けた代行業務(以下「受託業務」といいます。)の内容、渡航手続代行料金の額、その収受の方法、当社の責任その他必要な事項を記載した書面を交付します。
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当社は、あらかじめ旅行者の承諾を得て、書面の交付に代えて、情報通信の技術を利用する方法により当該書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」といいます。)を提供した時は、旅行者の使用する情報通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録されたことを確認します。
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当社は、前二項の規定にかかわらず、申込書の転出を受けることなく電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による渡航手続き代行契約の申し込みを受け付けることがあります。この場合において、渡航手続き代行契約は、当社が契約の締結を承諾したときに成立するものとします。
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前項の場合において、旅行者の使用に係わる通信機器に記載事項を記録するためのファイルが備えられていないときは、当社の使用する通信機器に備えられたファイル(専ら当該旅行者の用に供するものに限ります。)に記載事項を記録し、旅行者が記載事項を閲覧したことを確認します。
第五条:守秘義務
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当社は、受託業務を行うに当たって知り得た情報を他に漏らすことのないようにいたします。
第六条:旅行者の義務
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旅行者は、当社が定める期日までに、渡航手続代行料金を支払わなければなりません。
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旅行者は、当社が定める期日までに、受託業務に必要な書類、資料その他の物(以下 渡航手続書類等」といいます。)を当社に提出しなければなりません。
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当社が、受託業務を行うに当たって、本邦の官公署、在日外国公館その他の者に、手数料、査証料、委託料、その他の料金(以下「査証料等」といいます。)を支払わなければならないときは、旅行者は当社が定める期日までに当社に対して当該査証料等を支払わなければなりません。
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受託業務を行うに当たって、郵送費、交通費その他の費用が生じたときは、旅行者は、当社が定める期日までに当社に対して当該費用を支払わなければなりません。
第七条:契約の解除
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旅行者は、いつでも渡航手続代行契約の全部又は一部を解除することができます。
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当社は、次に掲げる場合において、渡航手続代行契約を解除することがあります。
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前二項の規定に基づいて渡航手続代行契約が解除されたときは、旅行者は、既に支払った査証料等及び前条第四項の費用を負担するほか、当社に対し、当社が既に行った受託業務に係る渡航手続代行料金を支払わなければなりません。
第八条:当社の責任
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当社は、渡航手続代行契約の履行に当たって、当社が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して六ヶ月以内に当社に対して通知があったときに限ります。
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当社は、渡航手続代行契約により、実際に旅行者が旅券等を取得できること及び関係国への出入国が許可されることを保証するものではありません。したがって、当社の責に帰すべき事由によらず、旅行者が旅券等の取得ができず、又は関係国への出入国が許可されなかったとしても、当社はその責任を負うものではありません。
苦情の申出
旅行者は、当社との旅行業務に関する苦情について、当事者間で解決ができなかった場合は、 下記の協会に、その解決について助力を求めるための申出をすることができます。 記 |
(平成16年12月16日 国土交通大臣認可)


